2016.11.27
重いことなら日々軽く
こんにちは、大阪発公会計ブログ担当の船戸明(公認会計士)です。
先日、とある読書会に参加する機会がありました。数人の読書会で、自分が読んだ本について紹介する傍ら、意見交換する。そんな気さくな会です。
冒頭に発言を促されましたので、持っていった本というよりも少し大きな視点で話をさせていただきました。
ここ数年で痛切に感じるのは、これまで「本当は考えなければならないこと」を「いかに考えてこなかったか」ということ。
たとえば、憲法について(実際、その日に持参したのは憲法の本でした)。
たとえば、戦争について。
たとえば、原発について。
たとえば、差別について。
どれもこれも、テーマが大きすぎて、重すぎて、あらためて考えようと思っても、どこからどう考えていいのか、戸惑うことばかりです。
ただ、この10年くらいの間に、「ぶっ壊す」だとか「抜本改革」だとか「既得権」だとか、シンプルワードで敵味方を区分する一見分かりやすい言葉が投げかけられるようになりました。
さらに、2011年の東日本大震災で、安全だと思われていた原発の問題が露呈。実は「安全だった」のではなく「安全だと思い込まされていた」という事態が明らかになりました。
そういったことが積み重なり、子どもたちが大きくなるタイミングと合致したこともあり、何だか居ても立っても居られない、という気持ちになってきているのです。しっかりしろよ、40代!といったところでしょうか。
憲法には「公共の福祉」という言葉が出てきます。たとえば、基本的人権に関する13条には、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」といった具合に。
では、「公共の福祉」とは何なのか。
「法学館憲法研究所」というサイトで、次のように解説されています。
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個人が最高の価値であるのならば、その個人の人権を制限できるものは別の個人の人権でなければなりません。つまり個人の人権を制限する根拠は、別の個人の人権保障にあるのです。
・・(中略)・・
私たちが社会の中で生活をしていく以上、ときに、「ある人の表現の自由vs別の人の名誉権やプライバシー権」のように、人権と人権は衝突します。そしてその衝突の場面においては相手の人権をも保障しなければなりませんから、自分の人権はそのかぎりで一定の制約を受けることになります。
すべての人の人権がバランスよく保障されるように、人権と人権の衝突を調整することを、憲法は「公共の福祉」と呼んだのです。けっして「個人と無関係な社会公共の利益」というようなものではありません。また「多数のために個人が犠牲になること」を意味するのでもありません。
http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/09.html
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重いテーマに、どう向き合うか。私が今大事にしていることは、日々、少しずつ考える、ということでしょうか。上記サイトも、たまたまツイッターを見ている時に紹介されていたサイトです。文章自体は5分で読めるでしょう。
こうした5分、10分、を日々積み重ねる。媒体は本でも、ラジオでも、テレビでも、ネットでも、なんでもいいと思います。そして、その媒体に触れた時の自分の感触を大切にする。
そこから始めるしかないのではないかと、私は思っています。