2023.12.03

税制改正大綱の時期

こんにちは、公(会計)ブログ担当の船戸明(公認会計士)です。

 12月になりました。先日、久しぶりに登った地元の大吉山。15分で登れますので、登山というよりちょっとした散歩です。12月でも紅葉はまだ美しく、夕陽を見るにもいい場所なのだということを初めて知りました。何度も登っているはずなのに、まだまだ知らないことがあるものです。

 毎年12月中旬といえば、与党の税制改正大綱が発表される時期でしょう。今年も同じで、順調にいけば、来年1月の研修講師を務める予定です。

 ここ数年、特に興味をそそられるような改正がありません。昨年は相続税や贈与税関連で大きな改正がありましたが、根本的な改正と言えるような内容ではありませんでした。今年はどうでしょう。

「最大の注目点は、政府が閣議決定した定額の所得減税の具体策である。所得税と住民税の合計で4万円の減税を、来年6月から実施することは決まっているが、決まっていないのは減税期間と所得制限の有無の2点だ」(11月21日、野村総研のコラムより)。

 4万円の減税が最大の焦点とは、悪い冗談だと思いたい。もちろん、実務的な手法は把握しておかなければなりませんが、仮にも、年に1度の税制改正です。場当たり的で、想像以上に評判が悪かった減税が焦点となるようでは、今年も中身の薄い改正になることでしょう。

 他にも、賃上げ促進税制の拡充が何度か報じられていました。これだって勘違い税制の典型で、税額控除を受けるために給与を引き上げる経営者はどこにもいないはず。今や、人手不足倒産も増えているようですから、もっと異なる基準で経営判断は行なわれており、その結果として使える税制は使うというのが物事の順序でしょう。

 大きな税制改正があればあったで、研修講師の準備に心して取り組まなければなりません。でも、何もない改正よりよほどいい。年中行事で、講師を引き受けて人に伝えるという役割がないと、税制改正内容が頭に入ってこないだろうとも感じます。

 今、報じられていない論点がいきなり登場するとは思えません。それでも、4万円の減税にとどまらず、少しは骨のある税制改正になることを願っています。ご縁がありましたら、1月の税制改正研修にてお会いしましょう。


CONTACTお問い合わせ

PAGE TOP