2021.04.04

住民票はどこに

こんにちは、大阪発公会計ブログ担当の船戸明(公認会計士)です。

 学生時代、
 3回生から下宿生活をしましたが、
 あのとき、住民票はどうしていたのか、
 まったく記憶がありません。

 ただ、当時20歳からだった選挙権を、
 下宿先で行使したことはないはず。

 ということは、住民票は実家に残したままだったのでしょう。

 大学卒業後、実家に戻る。
 その前提でも、住民票は移さなければならないのか。

 法律の原則論は、そうなのでしょう。
 住民基本台帳法第22条に、転入後14日以内の届出が必要、とあります。

 ただ、学生で、
 卒業後は実家に戻る場合、
 下宿はあくまで一時的なもので、
 生活の拠点は実家にある、という扱いも可能なのか。

 たまたま見つけた岡山県赤磐市のホームページに、
 次の記述がありました。

「学生につきましては、「就学のため郷里を離れて居住する学生の住所は、原則として下宿等の所在地にある。」との国の通達により、住所変更の手続きをお願いしています」。

 通達は「住民基本台帳事務処理要領」かもしれませんが、見つけきれず。

 ただ、裁判例を含め、
 住宅会社のホームページを見ても、
 そこまで杓子定規の解釈ではないように思われます。

 郵便局など、
 学生と言えば、
 じゃあ住民票は実家ですね、と対応された記憶もあり。

 特に悪意がなければ、世の中、柔軟に運用されているということでしょう。


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