2021.04.04
住民票はどこに
こんにちは、大阪発公会計ブログ担当の船戸明(公認会計士)です。
学生時代、
3回生から下宿生活をしましたが、
あのとき、住民票はどうしていたのか、
まったく記憶がありません。
ただ、当時20歳からだった選挙権を、
下宿先で行使したことはないはず。
ということは、住民票は実家に残したままだったのでしょう。
大学卒業後、実家に戻る。
その前提でも、住民票は移さなければならないのか。
法律の原則論は、そうなのでしょう。
住民基本台帳法第22条に、転入後14日以内の届出が必要、とあります。
ただ、学生で、
卒業後は実家に戻る場合、
下宿はあくまで一時的なもので、
生活の拠点は実家にある、という扱いも可能なのか。
たまたま見つけた岡山県赤磐市のホームページに、
次の記述がありました。
「学生につきましては、「就学のため郷里を離れて居住する学生の住所は、原則として下宿等の所在地にある。」との国の通達により、住所変更の手続きをお願いしています」。
通達は「住民基本台帳事務処理要領」かもしれませんが、見つけきれず。
ただ、裁判例を含め、
住宅会社のホームページを見ても、
そこまで杓子定規の解釈ではないように思われます。
郵便局など、
学生と言えば、
じゃあ住民票は実家ですね、と対応された記憶もあり。
特に悪意がなければ、世の中、柔軟に運用されているということでしょう。