2019.09.01

富士山頂の県境

こんにちは、大阪発公会計ブログ担当の船戸明(公認会計士)です。

 井上さんのブログにもありましたが、
 先日、富士山に登ってきました。

 井上さんと、その知人の方は8年前の経験者。
 その計画に便乗させてもらっただけですが、
 無事登頂できたのは、経験者の作戦勝ちだと思います。

 今回登ったのは、山梨県の吉田ルート。
 他にも須走ルート、御殿場ルート、富士宮ルートがあるようですが、
 一番オーソドックスなのが吉田ルートなのだとか。

 登山途中でも話題になったのは、
 富士山は山梨県なのか静岡県なのか、ということ。

 調べてみると、
 どうやら、その県境は棚上げになっているようです。

「山梨県と静岡県の県境にそびえ、日本のシンボルとして国民から親しまれている富士山。その山頂が山梨県、静岡県のどちらにあるかについては、これまでもしばしば取り沙汰されてきたが、未解決のままだ」(2014/6/4 J-CASTニュース)。

 そして、むしろ積極的に棚上げされていると。

「2013年に富士山が世界文化遺産に登録されたのをきっかけに、融和ムードが加速。山梨県の横内正明知事と静岡県の川勝平太知事は14年1月、県境を定めず富士山の保全に協力していこうと明言していた」(同)。

 こういう棚上げは、ありだと思います。
 何でもかんでも、白黒つければいいというものではありません。

 本音を言うことがかっこいい、という風潮もありますが、
 本音と無責任は背中合わせ。
 誰もが本音を言い出したら、収拾がつかなくなるでしょう。

 気になるのは、
 山頂施設への固定資産税は、どの自治体が課すのか。
 山頂での物品販売について、その事業所はどう扱われるのか。

 県境という形ではなく、
 仮に課税が発生するのであれば、
 便宜的に取り扱いを定めて対応しているのだと想像します。


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