2019.09.01
富士山頂の県境
こんにちは、大阪発公会計ブログ担当の船戸明(公認会計士)です。
井上さんのブログにもありましたが、
先日、富士山に登ってきました。
井上さんと、その知人の方は8年前の経験者。
その計画に便乗させてもらっただけですが、
無事登頂できたのは、経験者の作戦勝ちだと思います。
今回登ったのは、山梨県の吉田ルート。
他にも須走ルート、御殿場ルート、富士宮ルートがあるようですが、
一番オーソドックスなのが吉田ルートなのだとか。
登山途中でも話題になったのは、
富士山は山梨県なのか静岡県なのか、ということ。
調べてみると、
どうやら、その県境は棚上げになっているようです。
「山梨県と静岡県の県境にそびえ、日本のシンボルとして国民から親しまれている富士山。その山頂が山梨県、静岡県のどちらにあるかについては、これまでもしばしば取り沙汰されてきたが、未解決のままだ」(2014/6/4 J-CASTニュース)。
そして、むしろ積極的に棚上げされていると。
「2013年に富士山が世界文化遺産に登録されたのをきっかけに、融和ムードが加速。山梨県の横内正明知事と静岡県の川勝平太知事は14年1月、県境を定めず富士山の保全に協力していこうと明言していた」(同)。
こういう棚上げは、ありだと思います。
何でもかんでも、白黒つければいいというものではありません。
本音を言うことがかっこいい、という風潮もありますが、
本音と無責任は背中合わせ。
誰もが本音を言い出したら、収拾がつかなくなるでしょう。
気になるのは、
山頂施設への固定資産税は、どの自治体が課すのか。
山頂での物品販売について、その事業所はどう扱われるのか。
県境という形ではなく、
仮に課税が発生するのであれば、
便宜的に取り扱いを定めて対応しているのだと想像します。