2019.03.10
確定申告の季節(2)
こんにちは、大阪発公会計ブログ担当の船戸明(公認会計士)です。
2月17日に、
確定申告の話をアップしました。
あれから3週間。
2月の日数が少ないので、
確定申告期間が1か月といっても、あっという間。
今週金曜日までが申告期限です。
以前、同業者と話をしていて驚いたのですが、
還付になる場合は3月15日じゃなくてもいい、というのは勘違いです。
そもそも、
所得税額が発生しない。
たとえば、所得がマイナス、
あるいは所得合計より
社会保険料や生命保険料、扶養控除といった所得控除合計が大きい場合ですが、
この場合の還付は、5年以内であればいつでも可能です(所得税法第122条)。
ただし、多くの場合、
所得税額は発生するけれども、
源泉徴収されている額の方が多いため還付、ではないでしょうか。
この場合、還付であっても3月15日までに申告しなければなりません。
先の所得税法第122条が適用されるのは、
「第120条第1項の規定による申告書を提出すべき場合」を除く、とあります。
で、第120条第1項を平たく言えば、
課税所得=所得合計-所得控除合計
所得税額=課税所得×税率
と計算し、所得税額>配当控除額、となる場合には、
3月15日までの確定申告が必要、ということ。
配当を無視するとして、所得税額が発生していれば、
いくら源泉徴収されていようが3月15日までの申告が必要です。
ということで、どうしても自分の申告が後回しになるのですが、
今週早々に、私は申告したいと思っています。
うっかり勘違いから、期限後申告にならないようにしないといけませんね。