2019.03.10

確定申告の季節(2)

こんにちは、大阪発公会計ブログ担当の船戸明(公認会計士)です。

 2月17日に、
 確定申告の話をアップしました。

 あれから3週間。

 2月の日数が少ないので、
 確定申告期間が1か月といっても、あっという間。
 今週金曜日までが申告期限です。
 
 
 以前、同業者と話をしていて驚いたのですが、
 還付になる場合は3月15日じゃなくてもいい、というのは勘違いです。

 そもそも、
 所得税額が発生しない。
 たとえば、所得がマイナス、
 あるいは所得合計より
 社会保険料や生命保険料、扶養控除といった所得控除合計が大きい場合ですが、
 この場合の還付は、5年以内であればいつでも可能です(所得税法第122条)。

 ただし、多くの場合、
 所得税額は発生するけれども、
 源泉徴収されている額の方が多いため還付、ではないでしょうか。
 この場合、還付であっても3月15日までに申告しなければなりません。

 先の所得税法第122条が適用されるのは、
「第120条第1項の規定による申告書を提出すべき場合」を除く、とあります。

 で、第120条第1項を平たく言えば、

 課税所得=所得合計-所得控除合計
 所得税額=課税所得×税率

 と計算し、所得税額>配当控除額、となる場合には、
 3月15日までの確定申告が必要、ということ。

 配当を無視するとして、所得税額が発生していれば、
 いくら源泉徴収されていようが3月15日までの申告が必要です。
 
 
 ということで、どうしても自分の申告が後回しになるのですが、
 今週早々に、私は申告したいと思っています。

 うっかり勘違いから、期限後申告にならないようにしないといけませんね。


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