2019.02.17
確定申告の季節
こんにちは、大阪発公会計ブログ担当の船戸明(公認会計士)です。
今日が2月17日。
今年の確定申告期間が、
2月18日(月)から3月15日(金)まで。
1か月「も」ある、のではなく、
1か月「しか」ない。
毎年、12月決算と重なることや、
2月がそもそも短いこともあって、
なんだかんだとバタバタしてしまう時期です。
今年、特に周囲で多いのが、
上場株式の配当がある場合に、
所得税と住民税で異なった方法で申告をすること。
たとえば、所得税では、申告して総合課税を選択。
そうすることで、配当控除が受けられます。
一方、住民税もそのままにしてしまうと、
課税所得が増えることで、
健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料が増えてしまいます。
そこで、住民税は申告不要にする。
あるいは、所得税では、申告分離課税を選択し、
上場株式の譲渡損や繰越損失と相殺する。
一方、住民税は申告不要とし、
所得の増加(繰越損失の場合)を抑え、保険料への影響を回避する。
そんなケースもあるでしょう。
所得税と住民税で異なる選択をすることはこれまでも可能でしたが、
平成29年度税制改正で条文上も明確化されました。
都道府県税の条文は以下の通り。
市町村民税にも同じような条文が規定されています。
――――――――――
地方税法第32条 (所得割の課税標準)
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の特定配当等申告書(道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。) に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。) は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
◆1 第45条の2第1項の規定による申告書
◆2 第45条の3第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
――――――――――
文言は複雑ですが、
12項で、上場株式配当は申告不要なこと、
13項で、別途申告書を提出した場合には、問題ないこと、
13項2号が、所得税と違う方式でも問題ないこと、
を定めています。
すでに2件ほどは試算を終えました。
自治体によって必要書類も違うようですので、
ホームページでも十分確認しながら、
シミュレーションと手続きの準備を進めていきたいと思います。