2018.10.14
自治体の監査(2)
こんにちは、大阪発公会計ブログ担当の船戸明(公認会計士)です。
先日は税理士会主催の研修でしたが、今度は京都の近隣地域で監査を担当している監査委員が集まる機会がありました。
監査に対する期待が高まっている。
それは理解しますが、体制や人選や報酬が追いついていません。かつ、私自身も含めて、執行と監査の線をどこで引くのか、試行錯誤を繰り返しています。
たとえば、決算審査。
自治体の決算について意見を表明するのですが、では、「適正」という心証をいかにして形成するのか。
民間企業の場合、会社法は債権者保護、金融商品取引法は投資家保護、という保護法益が明確です。では、自治体の場合、監査に当たって保護すべき対象は何なのか。
そもそも自治体の意思決定は予算でしょう。であれば、予算に対するガバナンスがより重要で、決算数字は予算との簡単な比較ではダメなのか。
今の法律で求められていること。
それを受けた監査に期待されること。
本来、監査の位置づけのあるべき姿。
そういった議論が少しずつ深まっていくことを期待して、限られた時間で、限られた発言をしました。
こういう機会を、大事にしていきたいと思います。