2018.04.01
受動喫煙防止の徹底
こんにちは、大阪発公会計ブログ担当の船戸明(公認会計士)です。
たまに近鉄電車で通過する奈良県生駒市。先日、生駒市役所の受動喫煙防止策が報じられていました。
「奈良県生駒市は4月1日から、職員による職務時間内(昼休みを除く)の喫煙を禁止するとともに、喫煙後45分間のエレベーター使用を禁止する。受動喫煙防止対策の一環で、市役所のエレベーター内に「喫煙後すぐのエレベーター利用はご遠慮ください」と書いた紙を掲示し、来庁者にも協力を求める」(3月30日、毎日新聞)。
昼休み以外は、喫煙禁止。
昼休みはOKだけれど、その後45分間はエレベーター使用禁止。
「市役所の庁舎は5階建てで、食堂が入る地下1階の駐車場の一角に職員用の喫煙場所がある」(同)。
ということは、5階で働いている人がタバコを吸おうと思うと、
1)昼休みが始まった直後に1階で吸い、お昼ご飯を食べてエレベーターで戻る
2)昼休みが始まった直後に1階で吸い、お昼ご飯を食べた後にも吸って階段で戻る
のいずれかでしょうか。
45分という時間には根拠があるようです。
「市によると、喫煙後も呼気には有害な物質が残り、喫煙前のレベルに戻るには45分間が必要とされる、とする研究結果がある。これをもとに喫煙する職員の一定時間のエレベーター利用禁止を決めた。罰則は設けていない」(同)。
確かに、エレベーターに乗ったときに、「タバコ臭いなあ」と思うときはあります。が、元喫煙者として、「そういうときもあるわな」くらいにしか思いません。
ただ、それも個人の感想。別の感想の声が大きくなってきている、ということなのだとも思います。
なんだかなあ、という嘆息に有害な物質は残っていませんので、ご安心を。