2016.01.17
社会保険料控除について
こんにちは、大阪発公会計ブログ担当の船戸明(公認会計士)です。
先日、瀧尻税理士による税制改正セミナーが開催されました。年末に出たばかりの税制改正大綱について、とてもわかりやすくまとめていただき、頭の整理になりました。
一部、社会保険料控除について、私が、「今まで同一生計の家族分も控除できたのが、今後はできなくなるような記述があった」と発言しましたが、とんでもない読み間違いでしたので、ここに訂正し、お詫び申し上げます。
正確には、まだ決まっていない検討事項として、
・介護保険料の話で、
・年金から天引きされる場合に、
・天引きされた本人の所得が小さければ誰からも控除できないため、
・天引きされた本人が基礎控除以下の所得であれば、
・納税者から控除できることを検討し、
・H29年に結論を得る、
ということでした。社会保険料控除の道を狭めるのではなく、むしろ広げるという話ですね。新幹線で流し読みするとこういうことになります。失礼しました。
ちなみに、税制改正大綱だけでなく、税法条文について、私が愛用している資料があります。ネット上の場所は、税理士・会計士・弁護士の関根稔先生のホームページ。以下のリンクをクリックしてもらうと、「税務六法、六法全書、資料集」というコーナーが開き、そこからテキストファイルになったデータをダウンロードすることが可能です。
このテキストファイル、ツリー表示されること、条文の括弧書きが色つき表示されることなど、大変使いやすいもの。出会って以来、紙の条文だけでなく、条文検索システムすら参照することがなくなりました。
ご興味ある方は、こちらからどうぞ。
http://homepage1.nifty.com/msekine/top/h_date.html