2014.03.27
ほっとする期間
みなさん、こんばんは。ご無沙汰しております。
3月17日の確定申告期限を無事に終えまして、
我々の業界は、3月後半は1月〜6月の中で、唯一心が落ち着く
良い期間かもしれません。
4月からはまた3月決算会社の戦争がはじまります。
上場会社の子会社は親会社に早く決算書を提出しないといけないため、
4月1日〜15日頃までが戦争になります。
続いて、上場会社グループの親会社のほうでは4月1日〜10日頃までは
親会社自身の決算に明け暮れ、10日〜20日頃までは、子会社の決算書を
合算して連結決算書を作成し、20日頃から監査法人の監査を受け、
5月の上旬〜中旬辺りで会社法の監査報告書をもらいます。
同時に、5月15日までに決算短信という業績速報を発表し、ほっと一息。
5月末までに税金計算を終えて消費税確定納付や法人税見込納付を行い、
同時進行で有価証券報告書や招集通知の作成を行って、6月末の株主総会に備え、
総会後に税務申告書を提出して、やれやれって感じです。
書いているだけで、気が重くなってきますね。
しかし、今年は消費税増税など、あまり落ち着かない心境です。
消費税増税に隠れて、この4月から領収書印紙が5万円以下(この3月までは3万円)は不要
であることを失念しているお客様が多く、先日、再度案内メールをクライアント全社にお送りしました。
特に、小売業やサービス業では、レジで恥をかかないように注意しましょう。
世間では、相変わらずM&Aが盛んで、大型のM&A案件にかかわらせていただくことが
増えました。また、事業承継も盛んで、私が今死んだらいくら相続税がかかるんですか?という試算をしたり、
株価算定をしたり、全体として相続税が安くなる絵を描いたり、というようなお話が増えてきました。
先週も、某大手上場企業様と事業承継について提携してやっていくことになり、某社の顧客にエアーズを
おススメしていただけるようになり、今後益々事業承継の経験を積んでいけるものと楽しみにしています。
ただ、相続の難しいところは、親族の仲が良いかどうかで描く絵や作業内容が全く変わる点です。
もっと言うと、親子兄弟は仲が良くても、一人悪い配偶者がいれば、全体が崩れてくることもあります。
そうならないように、事前の遺言書は大切ですが、新たに作られたものが見つかれば、新しい方が優先されます
ので、遺言書に書いてもらって安心!ということはありません。
本当に欲しい財産(株式、不動産など)は、相続時精算課税などで先に名義を移転させておくことが、
おススメです。遺留分減殺請求などをされないよう、事前に法的ケアをしておくことも大切ですが、
合法的に名義を変えてしまっておけば、ひっくり返ることはありません。
最近、事業承継が楽しく感じています。
ドロドロしたのも、正直好きです。
1つ1つの案件が、完全オーダーメイドですので、親族全員の顔を見ながら、ベストな方法を考え、
説得していく。おもしろいですし、もめそうな親族をもめずにハッピーエンドにもっていくことが、
三方よしの精神にもつながると、強く感じています。
で、なぜ、ブログの題名を『ほっとする期間』としたのか?後悔しています。
ぜんぜん、ホッとしない日々を送っております。
井上 豪