2019.07.25

そんな法律があるのですね・・・

前々回のブログで開業17年目に突入したということを書かせていただきましたが、16年間社会保険労務士をやっていても、社労士がかかわる法律をまだまだ勉強することがたくさんあると思い知らされることが多々あります。

ご質問くださったお客様には恐縮ですが、今日初めて知った法律の話です。

どこの会社でも年末には大掃除をすると思います。
年末だし今年の汚れは今年のうちに、みたいな感覚でやっていると思いますが、実は大掃除には法律の根拠があったのです!!そして、年に1度の大掃除だと法的にはアウトなんです・・・。

「労働安全衛生規則」(省令)の第619条には、
事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと

実は、会社では半年に1度は大掃除をしないといけないということなんです(^^;
えーそうなのかと思いましたが、同時にふと思ったのが「大掃除」はどの程度なのか・・・。

一応労基署に問合せしてみました。
丁寧に答えてくださりましたが、法律上「大掃除」の定義は無いとのこと。
あくまでも労働者が快適に働けるようするための省令だというような趣旨の説明をしてくださいました。

まさか大掃除の法律が安衛法の関係で定めらているとは思いませんでしたが、法律違反とならないよう、当事務所も半年に1度大掃除をしないといけないですね(笑)

特定社会保険労務士 小西 勝



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