2018.08.30

仲間との勉強会

3ヶ月に1度くらいのペースで、同業者4人で勉強会をしています。
テーマはその時々のホットな話題(!?)になるのですが、今回はもちろん「働き方改革関連法案」に関する内容でした。

前回も法案が通る前でしたが、同様のテーマで勉強会をし、あーでもないこーでもないと議論しましたが、今回は法案が通った後でしたので、様式や通達、細かい部分の解説も出ており、より深く勉強することができました。

色々と改正がある中で、簡単にできそうで意外と遵守するのが難しそうなのが「有給休暇の5日取得」ではないでしょうか?
来年の4月から施行されますが、法違反(5日取得させることができなかった)には30万円以下の罰金が課されます。

どうやってスムーズに5日取得させるかの議論の中で、「この法律が施行されたら有休は個別管理ではなく基準日方式で管理した方がいいのではないか。」という話になりました。理由を簡単に説明すると有休管理が楽になるからです。入社日ごとに個別管理だと管理人数(従業員数)が多いと管理が非常に煩雑になります。管理がいい加減になってしまうと5日取得漏れの可能性が大きくなります。

恐らく来年4月以降は年次有給休暇の関係での臨検(監督署の調査)も増えるのではないかと思いますので、有休管理がしっかりできていないとそのときに法違反を指摘されることになってしまいます。

その他にも労働時間の上限規制の関係で36協定の様式も変わりますし、3ヶ月単位のフレックスは通常のフレックスとは異なるルールがあったりと色々と覚えることが多そうです。
来年の3月までにしっかりと頭に叩き込んでいきたいと思います。

特定社会保険労務士 小西 勝



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