2017.11.20
賃金請求権の時効
昨日に日経新聞に労基法上の賃金請求権が2年から5年に変更になるのではないかという記事が出ていました。
これは民法改正に伴う措置のようで、そのように時効が延びるとどうなるのか。
言わずと知れた「未払い残業代」の請求期間が5年に延びるということを意味しています。
この法律が施行されたとなると、単純計算で今までの請求額の2.5倍の請求ができることになります。
100万円が250万円になり、400万円以上だと1000万円以上になるということです。
未払い残業の請求はよく聞く話ですが、改正労基法で時効が5年に延びるときちんと残業代を支払っていない事業所は、それこそ「未払い残業倒産」なんてことにもなりかねません。
うちの従業員に限ってそんなえげつないことを言う人間はいないだろう、と、高を括っていると本当に請求されたときに難儀することになります、間違いなく。
特に労働時間をちゃんとつけていない(時間管理をしていない)事業所は、そもそも時間外労働があるのかないのかもわからないので、なんとなく遅くまで働かせているといざ請求されるととんでもない額になっている可能性があります。
残業代の請求額が2.5倍になるかもしれない、という事実は、かなり重いと思います。
特定社会保険労務士 小西 勝