2017.10.02
最低賃金が変わりました
先月号の事務所ニュースでもお知らせしましたが、今月から最低賃金が変更となっています。
近畿地区の最低賃金額と適用日(発行日)は次の通りです。
府県 金額(引上げ額)(発効予定日)
滋賀県 813円(25円) 10月5日
京都府 856円(25円) 10月1日
大阪府 909円(26円) 9月30日
兵庫県 844円(25円) 10月1日
奈良県 786円(24円) 10月1日
和歌山県 777円(24円) 10月1日
適用日(発行日)以降は上記の金額以上で賃金計算しなければなりません。
賃金締め日が適用日(発行日)以降だからといって、例えば給与締め日が10日の大阪にある事業所で、現在の時間給が900円の場合、10月11日以降の給与から最低賃金以上の賃金を支払う、というような措置は法律違反となります。
何かご不明な点等ございましたら、お近くの労働基準監督署へお問い合わせください。
当事務所のお客様は当事務所へお問い合わせください。
特定社会保険労務士 小西 勝