2017.10.02

最低賃金が変わりました

先月号の事務所ニュースでもお知らせしましたが、今月から最低賃金が変更となっています。
近畿地区の最低賃金額と適用日(発行日)は次の通りです。

府県 金額(引上げ額)(発効予定日)
滋賀県  813円(25円) 10月5日
京都府  856円(25円) 10月1日
大阪府  909円(26円) 9月30日
兵庫県  844円(25円) 10月1日
奈良県  786円(24円) 10月1日
和歌山県 777円(24円) 10月1日

適用日(発行日)以降は上記の金額以上で賃金計算しなければなりません。
賃金締め日が適用日(発行日)以降だからといって、例えば給与締め日が10日の大阪にある事業所で、現在の時間給が900円の場合、10月11日以降の給与から最低賃金以上の賃金を支払う、というような措置は法律違反となります。

何かご不明な点等ございましたら、お近くの労働基準監督署へお問い合わせください。
当事務所のお客様は当事務所へお問い合わせください。

特定社会保険労務士 小西 勝


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