2017.01.30

同一労働同一賃金

先週末上記タイトルのセミナーを受講してきました。
働き方改革の一環でしきりに「同一労働同一賃金」が言われていますので、法的にはどうなのかということで我々の業界では有名な(?)弁護士先生のセミナーを受講してきました。

国からは昨年12月に「同一労働同一賃金ガイドライン案」というものが出ていて、ただそれは講師の先生曰く「解釈例規ではない」とのこと。そのガイドラインには同一労働同一賃金の考え方について、問題とならない例、問題となる例が載っているのですが、問題とならない例は実行しても問題とならないけど問題となる例は現状ではそうとも言えないから参考にしない方がいいそうで、そもそもガイドラインが発表される間際に出された中間報告で「現時点で(ガイドラインは)効力を発生させるものではない」と言っているので正直何のためのガイドラインなのかと思いました。講師の先生もその辺りのことを踏まえての上記発言だろうと理解しています。
同一労働同一賃金は、パートタイム労働法や労働契約法が関係してくると思われますが、最終的にどのようにまとまるのかはまだわからない状況のようです。

あと受講してよかったと思ったのは、我々の業界でその裁判の一審判決が衝撃的であった某運輸会社の定年後再雇用事件(この事件も同一労働同一賃金に関係有り)の高裁判決の解説をしていただいたのですが、自分で思っていた単純な解釈で判決がひっくり返ったわけではない、ということが知れた点はとても勉強になりました。

いずれにしても働き方改革については、どんどんと進められていきますのでアンテナをしっかりと張ってついていきたいと思います。

特定社会保険労務士 小西 勝


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